大阪府箕面市の医療用ウィッグ助成金情報
箕面市では電子申請を行うことが可能です。
電子申請なら、添付書類の写しは写真で済み、また手続き自体も1回で済ませられ、手続きがとてもしやすくなっています。
助成対象ウィッグについて
箕面市は「医療用ウィッグ」のみが対象で、いわゆる「おしゃれウィッグ」は助成対象外とのこと。
対象ウィッグが限定されていることに注意してください。
医療用ウィッグの代わりにファッションウィッグを代用する方が増えています。助成金制度のルールが変更となっている場合もありますので、医療用以外のウィッグを検討される場合も、念のため自治体に確認することをお勧めいたします。
添付書類について
購入店から発行される領収書に医療用ウィッグとの記載が必要とのことです。
販売店にはかならず但し書きに「医療用ウィッグ」との記載をしてもらってください。
また、添付資料としてがん治療に関する説明書または診断書等の提出が求められます。
どちらか一方で構わないそうですが、「脱毛する」「脱毛の可能性」等、脱毛に関する記載が必要であるとのことです。
脱毛の記載がない場合、別途医師の発行する「脱毛を証する書類」を用意しなければならない点に注意。
書類をいくつか組み合わせて証明できれば良いとする自治体も多いので、手持ちの治療に関する書類で大丈夫か、自治体に問合せてください。
助成金の名称:アピアランスケア助成金
URL:https://www.city.minoh.lg.jp/kenkou/apiaranns.html
問合せ先:箕面市健康福祉部地域保健室
住所:箕面市萱野5-8-1
TEL:072-727-9507
助成対象ウィッグ:令和5年(2023年)4月1日以降購入の医療用ウィッグ
助成金の金額:購入費用の1/2(上限2万円)
助成金の申請方法:購入翌日から1年以内に電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で申請を行う。
・箕面市アピアランスケア助成金交付申請書兼請求書
・がん治療に関する説明書、または診断書等 ※脱毛に関する記載が必要。
・抗がん剤治療等による脱毛を証する書類 ※添付書類1にて脱毛に関する記載がない場合に必要となります。
・医療用ウィッグの領収書(購入品目、購入日、購入金額、申請者か対象者の氏名が必須)
・助成金受け取り口座の確認書類の写し(通帳・キャッシュカード等のコピー)
・その他市長が必要と求める書類
備考:助成は医療用ウィッグは1回限り。提出書類の返却は不可。
※ご注意ください!
本情報は令和5年(2023年)12月に自治体サイトおよび問合せ情報をもとに作成されています。
そのため事実と異なる可能性もあるため、かならずご自身で窓口への照会を行ってください。